お申し込み・受講のご案内
受講約款
日米会話学院での受講にあたっては、本約款の内容をよくご確認いただきますようお願いいたします。
第1条(契約の成立)
- 受講申込者(以下「申込者」という)は、プログラム/学科(以下「講座」という)案内書、入学/受講申込書の内容及び以下の条項を承諾のうえ、一般財団法人国際教育振興会(以下「本会」という)に対して受講の申込みを行い、本会はこれを承諾します。
- 前項の定めにかかわらず、次の各号に掲げる事由に該当するときは、各要件を充たすことを条件として契約が成立するものとします。
- 申込者が未成年であるときは、親権者の同意があること。
- 納入金の支払いにクレジットを利用する場合は、クレジット契約が成立すること。
- 受講条件のある講座にあっては、当該条件を充たしていること。
- 本会の定める講座のうち面接、筆記試験など(以下「入学試験」という)を実施するものについては、入学試験に合格すること。
- その他講座案内書などに定められた条件を充たすこと。
第2条(拒否事由)
本会は、次に定める事由のいずれかが認められるときは、申込みをお断りすることがあります。
- 前条各号に掲げる要件を充たさず、或いは充たさないことが判明したとき。
- 申込者が希望する講座の定員に受入可能な余裕がない場合など、客観的に役務の提供が不可能なとき。
- 申込者の希望する講座の定員が講座案内書記載の締切日までに別に本会の定める最少定員数に満たなかったとき。
- 本会所定の期日までに学費、その他講座案内書に記載された金額を支払わなかったとき。
- その他、本会が不適当と認めたとき。
第3条(役務の提供及び対価の支払)
- 本会は申込者に対し、本会の定める講座の中から、申込者が選択した講座案内書記載の内容の役務を提供します。
- 申込者は、学費、その他講座案内書に記載された金額を案内書の定める方法により、本会の指定する期日までに支払うこととします。
第4条(学習指導の形態)
本会の指導形態は、所定の教室で所定の指導時間内に、一人の講師が原則として複数の受講生に対して授業形式で指導を行います。(講座によってはプライベートレッスンの授業形態もあります)
第5条(学習指導の開始日)
本契約において、学習指導の開始日とは、講座案内書に記載する日とし、学習指導がなされている限り、現実の受講の有無を問わないものとします。
なお、講座案内書に学習指導日の記載がないときは、別途本会が指定する日をもって開始日とします。
第6条(学習指導の実施場所)
本会は、学習指導の実施場所を指定する講座にあっては、講座案内書記載の場所において学習指導を行います。
但し、やむを得ない事情がある場合には、他の場所に移動することがあります。
第7条(学習指導期間と契約期間)
学習指導の期間は、学習指導の開始日から講座の終了の日までの間、又は講座案内書に記載する期間とします。
なお、契約期間は、講座の終了の日、或いは本会の施設の利用を停止するまでの間いずれか遅い日とします。
第8条(申込者による任意解除)
- 申込者は、開講日の前日までであれば、契約を解除することができます。
この場合、本会は申込者に支払い済みの納入金から返金手数料1,000円を差し引き返還するものとします。
また、申込者は購入先に対し未使用の教材等に限り買取を請求することができるものとします。但し、汚損された教科書の代金は返還できません。
- 申込者から開講日以後に契約解除の申出があった場合、契約は申出日をもって終了します。この場合、本会は学院所定の書類による申出にて、当該科目・コース・プログラムの支払い済み学費から既受講分の学費(支払い済み学費÷授業回数×受講回数)と解約手数料(5万円又は契約残額の未受講分の学費[支払い済み学費÷授業回数×未受講回数]の20%に相当する額のいずれか低い額)を除いた額を返却します(学習指導の開始日から解除の申出日までの期間の授業料に未納がある場合は不足分及び解約手数料をお支払いいただきます)。既受講分の学費の計算にあたっては、学習指導の開始日から解除の申出日までの期間は学習指導がなされている限り、現実の受講の有無を問わず受講したものとみなします。また、解除の申出日が授業日である場合は授業の開始前後を問わず受講したものとみなします。また、申込者は本会に対し使用の有無にかかわらず教材等の買取を請求することはできないものとします。
第9条(任意解除の方法)
前条による契約の解除は、申込者が契約を解除する旨を本会所定の書面を本会に提出することにより、効力を生じます。なお、クレジットを利用している場合は、本会の手続のほか、クレジット会社所定の手続に従うものとします。解約により発生する手数料はご負担いただきます。
第10条(役務の変更)
申込者は、講座案内書クラス変更の記載に従い、本会に対し、申込者が選択した入学/受講申込書記載の内容の役務を変更するよう求めることができます。
但し、本会の定める事項に抵触する場合はこの限りではありません。
第11条(役務を提供できないときの取り扱い)
本会は、申込者の契約した役務を本会の責に帰すべき事由により提供できないときは、代講又は休講とし、休講の場合はできる限り補講を行います。補講を行った場合は出席の可否にかかわらず学費の返還はいたしません。補講ができない場合は、休講分の学費を速やかに返還します。但し、申込者の契約した役務をできないことにつき、本会の責めに帰す事由がないときは、この限りではありません。
第12条(施設等の利用)
申込者は、第7条に定める期間中、本会の施設・備品など本会の定める規則に従い利用することができます。
但し、本会が利用を禁止した期間については、当該施設・備品などを利用することはできません。
第13条(損害賠償)
本会の施設又は業務の遂行に起因して、受講生等の第三者の生命、身体を害し、又は財産を損壊したことについて法律上の損害賠償責任を負うべき場合に、本会は相応の補償を行います。但し、通学帰宅など本会の管理下にない間に発生した事故、本会の受講生の能力又は技能が向上しないことに起因する損害、本会内において生じた盗難及び紛失については、一切損害賠償の責めは負いません。また、本会の管理下における受講生の行為に起因する偶然の事故については、法律上の損害賠償に基づき受講生及び、その保証人が解決にあたるものとします。
第14条(遵守義務)
- 申込者は、本会の定める規定、講師及び本会の職員の指示や指導を遵守するものとします。
- 申込者は、本会の運営に対して妨害となる行為、本会を誹謗中傷する行為、その他公序良俗に反する行為を行わないものとします。
- 申込者は、教材、課題作品など申込者の所持品について、自己の責任において保持管理しなければならないものとします。
第15条(本会による解除)
本会は、申込者が前条1項又は2項の定めに違反して、改善を求めたにもかかわらず改善のない場合は、当該申込者に対して学習指導を停止し、又は契約を解除することができます。この場合、当該停止期間中の学費、契約解除に伴う学費は、返還しないものとします。
第16条(不可抗力による免責事項)
本会は、戦争、暴動、自然災害、交通機関の遅延又は不通、講師の死亡・事故など不可抗力により役務の提供、遅滞、変更、中断、もしくは廃止、その他講座に関連して発生した申込者の損害について、一切の責任を負わないものとします。
第17条(紛争の解決)
- 本約款に定める事項について疑義が生じた場合、その他本約款に関して争いが生じた場合には、両者協議のうえ、解決するものとします。
- 本契約に定めのない事項については、民法その他の法令によるものとします。
第18条(約款の変更)
本約款は、事情により告知なしに変更されることがあります。
本約款の規定にかかわらず、受講期間が2ヵ月以上、学費が5万円以上の講座(複数講座受講の場合はその合計額が5万円以上)については、以下の【クーリング・オフに関する事項】及び【中途解約に関する事項】が適用されます。
【クーリング・オフに関する事項】
- 〈講座のクーリング・オフ〉
- 契約締結書面として本約款を受領した日より8日が経過するまでは、書面により契約を解除(クーリング・オフ)することができます。
- 受講者が不実のことを告げられて誤認し、又は威迫されたことにより困惑してクーリング・オフをしなかったときは、改めてクーリング・オフができる旨の書面を受領した日をから8日が経過するまではクーリング・オフができます。
- クーリング・オフは書面を発したときに効力を生じます。
- クーリング・オフに伴う損害賠償又は違約金の支払を請求いたしません。既に授業を提供した場合にも金銭の支払を請求いたしません。また、金銭を受領している場合は、速やかにその全額をお返しいたします。
- 〈テキスト・教材等の関連商品のクーリング・オフ〉
- 講座のクーリング・オフをした場合には、テキスト・教材等の関連商品の販売契約もクーリング・オフできます。
- クーリング・オフは書面を発したときに効力を生じます。
- クーリング・オフに伴う損害賠償又は違約金の支払を請求いたしません。関連商品の引取りに要する費用も負担します。関連商品の代金を受領している場合は、速やかにその全額をお返しいたします。
【中途解約に関する事項】
受講約款を受領した日から起算して8日を経過した後において、以下のとおり費用を負担して、将来に向かって契約を解約できます。本会は、以下に定める費用以外の費用を請求いたしません。なお、解約にあたっては、本会所定の書類により申し出るものとします。
- 講座開講日/オリエンテーションの前日までの解約について 手数料 1,000円
複数講座を受講している場合、講座開講日前とはいずれの講座の受講も始まっていない場合をいいます。
- 講座開講日/オリエンテーション以後の解約について 以下の(1)及び(2)の合計額
- (1)既受講分の学費(支払い済学費÷授業回数×受講回数)
既受講分の学費の計算にあたっては、学習指導の開始日から解除の申出日までの期間は学習指導がなされている限り、現実の受講の有無を問わず受講したものとみなします。また、解除の申出日が授業日である場合は授業の開始前後を問わず受講したものとみなします。
- (2)解約手数料として、5万円又は契約残額の未受講分学費(支払い済学費÷授業回数×未受講回数)の20%に相当する額のいずれか低い額
- テキスト・教材等の取扱い
上記1.又は2.の解約があった場合には、テキスト・教材等の販売契約も解約できます。この場合において、テキスト・教材等が返還されるときには、テキスト・教材等の販売価格から返還時の価格(転売可能価格。ただし、当該価格はテキスト・教材等の状況を踏まえ本会が判断します)を控除した価格を受講者が負担します。また、テキスト・教材等が返還されないときには、テキスト・教材等の販売価格に相当する額を受講者が負担するものとします。
- 学費及び費用等の返還は、原則として、指定の銀行口座に振り込む方法により行います。この場合、所定の書類に振込先の銀行名、口座番号等をご記入いただきます。
短期セミナー、法人英語研修、音声教材販売につきましては、適用されません。
ページの先頭へ戻る