受講約款 Agreement

  1. TOP
  2. 受講約款

ご受講に際して

ご受講前に必ずご確認ください。

開講後の受講について

各プログラムとも開講後からでも中途受講することができます。お申し込みされた日から直近の授業日からのご参加となり、この場合、受講料は受講開始以降の授業回数分のお支払いとなります。

クラス変更

受講クラスの変更は、原則として、当該受講クラスにつき、1学期に1回、変更先のクラスに空きのある場合のみ可能です。当学院所定の書類にてお申し込みください。ただし、授業の進行状況、変更先のクラスのレベル、担当講師の判断により、変更をお受けできないことがありますのでご了承ください。

受講料清算方法

余剰金が発生した場合:
(変更前クラスの未受講分の受講料)>(変更先クラスの未受講分の受講料)
余剰金から返金手数料(1,000円)を差し引き、残金を銀行振込にて返却します。

受講料が不足した場合:
(変更前クラスの未受講分の受講料)<(変更先クラスの未受講分の受講料)
不足金額をお知らせしますので原則、銀行振込にてお支払いください。振込手数料は受講者負担となります。

※クラス変更の場合、授業開始日から申出日までの期間は授業が行われている限り、実際の受講の有無に関わらず、受講したものとみなします。また、申出日が授業日の場合も同様にみなします。

受講撤回時の取り扱い

受講約款をご参照ください。

クラス変更または受講撤回の場合、受講開始日から申出日までの期間は授業が行われている限り、実際の受講の有無に関わらず、受講したものとみなします。また、申出日が授業日の場合も同様にみなします。

受講約款

「日米会話学院での受講(法人研修、Eラーニングコースを除く)にあたっては、本約款の内容をよくご確認いただきますようお願いいたします。

第1条(適用範囲)

本約款は、一般財団法人国際教育振興会(以下「本会」という)での講座の受講(法人研修、Eラーニングコースを除く)に関し、受講申込者(以下「申込者」という)に適用されるものとします。

第2条(契約の成立)

1.申込者は、プログラム/コース(以下「講座」という)案内、Webフォーム・入学/受講申込書の内容及び以下の条項を承諾のうえ、本会に対してWebフォームにて申込む・受講の申込書を提出することとし、本会の承諾(「受講案内」の送付)をもって、契約が成立するものとします。

2.前項の定めにかかわらず、次の各号に掲げる事由に該当するときは、各要件を充たすことを条件として契約が成立するものとします。

  • 申込者が未成年であるときは、親権者の同意があること。
  • 受講条件のある講座にあっては、当該条件を充たしていること。
  • 本会の定める講座のうち面接、筆記試験など(以下「入学試験」という)を実施するものについては、入学試験に合格すること。
  • 総合案内、各プログラムパンフレット、その他Webサイト(以下「講座案内」という)に定められた条件等を充たすこと。

第3条(契約の成立にかかわる拒否事由)

本会は、次に定める事由のいずれかが認められるときは、申込みをお断りすることがあります。

1.前条各号に掲げる要件を充たさないとき、或いは充たさないことが判明したとき。
2.申込者が希望する講座の定員に受入可能な余裕がない場合など、客観的に役務の提供が不可能なとき。
3.申込者の希望する講座の人数が本会の定める最少開催人数に満たなかったとき、またはその他やむを得ない理由により開講を中止したとき。
4.その他、本会が不適当と認めたとき。

第4条(役務の提供及び対価の支払)

1.本会は申込者に対し、本会の定める講座の中から、申込者が選択した講座案内記載の内容の役務を提供します。
2.申込者は、学費、その他講座案内および「受講案内」に記載された金額を講座案内の定める方法により、本会の指定する期日までに支払うこととします。

第5条(講座開講中止に伴う学費の返却)

第3条3項の講座開講中止の場合、支払済みの学費は返還します。但し、学費振込の際にかかった手数料等は返還しないものとします。開講中止となった講座の教材は未使用のものに限り、学院の教材一覧に記載の「参考価格」にて現品と引き換えで返還します。なお、他の講座に変更する場合は、受講料は変更後の講座に振り替えることとします。

第6条(学習指導の形態)

本会の指導形態は、所定の教室またはオンラインで所定の指導時間内に、一人の講師が原則として複数の申込者に対して授業形式で指導を行います。(講座によってはプライベートレッスンの授業形態もあります)

第7条(学習指導の開始日)

本契約において、学習指導の開始日とは、講座案内に記載する日とし、学習指導がなされている限り、現実の受講の有無を問わないものとします。なお、講座案内に学習指導日の記載がないときは、講座案内或いは別途本会が指定する日をもって開始日とします。

第8条(学習指導の実施場所)

本会は、学習指導の実施場所を指定する講座(オンライン講座を除く)にあっては、講座案内記載の場所において学習指導を行います。但し、やむを得ない事情がある場合には、他の場所に移動することがあります。

第9条(学習指導期間と契約期間)

学習指導の期間は、学習指導の開始日から講座の終了の日までの間、又は講座案内に記載する期間とします。なお、契約期間は、講座の終了の日、或いは本会の施設の利用を停止するまでの間いずれか遅い日とします。

第10条(申込者による任意解除)

1.開講日の前日までの解約について
本会は申込者に支払い済みの学費から返金手数料1,000円を差し引き返還するものとします。また、申込者は本会で購入した未使用の教材等に限り買取を請求することができるものとします。但し、汚損された教科書の代金は返還できません。

2.開講日以後の解約について
契約は申出日をもって終了します。この場合、本会は本会所定の書類による申出にて、当該講座の支払い済み受講料から既受講分の受講料(支払い済み受講料÷授業回数×受講回数)と解約手数料(5万円又は契約残額の未受講分の受講料[支払い済み受講料÷授業回数×未受講回数]の20%に相当する額のいずれか低い額)を除いた額を返却します(受講料の全部または一部が未納である場合には学習指導の開始日から解除の申出日までの期間の受講料に相当する額及び解約手数料をお支払いいただきます)。入学金は返還いたしません。既受講分の受講料の計算にあたっては、学習指導の開始日から解除の申出日までの期間は学習指導がなされている限り、現実の受講の有無を問わず受講したものとみなします。また、解除の申出日が授業日である場合は授業の開始前後を問わず受講したものとみなします。また、申込者は本会に対し使用の有無にかかわらず教材等の買取を請求することはできないものとします。

3.学費及び費用等の返還は、原則として、指定の銀行口座に振り込む方法またはクレジットカードに返金する方法により行います。
この場合、所定の書類に振込先の銀行名、口座番号等をご記入いただきます。

第11条(任意解除の方法)

前条による契約の解除は、申込者が契約を解除する旨を本会所定の書面を本会に提出することにより、効力を生じます。なお、クレジットカードを利用している場合は、本会の手続のほか、クレジットカード会社所定の手続に従うものとします。解約により発生する手数料はご負担いただきます。

第12条(役務の変更)

申込者は、講座案内の受講クラス変更の記載に従い、本会に対し、申込者が選択したWebフォーム・入学/受講申込書記載の内容の役務を変更するよう求めることができます。但し、本会の定める事項に抵触する場合はこの限りではありません。

第13条(役務を提供できないときの取り扱い)

本会は、申込者の契約した役務を本会の責に帰すべき事由により提供できないときは、代講又は休講とし、休講の場合はできる限り補講を行います。補講を行った場合は出席の可否にかかわらず受講料の返還はいたしません。補講ができない場合は、休講分の受講料を速やかに返還します。但し、申込者の契約した役務を提供できないことにつき、本会の責めに帰す事由がないときは、この限りではありません。

第14条(施設等の利用)

申込者は、第9条に定める期間中、本会の施設・備品など本会の定める規則に従い利用することができます。但し、本会が利用を禁止した期間については、当該施設・備品などを利用することはできません。

第15条(損害賠償)

1.本会の施設又は業務の遂行に起因して、受講生等の第三者の生命、身体を害し、又は財産を損壊したことについて法律上の損害賠償責任を負うべき場合に、本会は相応の補償を行います。但し、通学帰宅など本会の管理下にない間に発生した事故、本会の申込者の能力又は技能が向上しないことに起因する損害、本会内において生じた盗難及び紛失については、一切損害賠償の責めは負いません。

2.本会の管理下における申込者の行為に起因する偶然の事故については、法律上の損害賠償に基づき申込者及び、その保証人が解決にあたるものとします。

3.申込者が本約款の定める項目に違反した場合、本会は申込者に対してその違反行為により生じた直接または間接的な損害または損失の賠償を請求できるものとします。

第16条(遵守義務)

1.申込者は、本会の定める規定(「日米会話学院 受講生へのお知らせ」その他本会が定める規定)、講師及び本会の職員の指示や指導を遵守するものとします。

2.申込者は、本会の運営に対して妨害となる行為、本会を誹謗中傷する行為、その他公序良俗に反する行為を行わないものとします。

3.申込者は、教材、課題作品など申込者の所持品について、自己の責任において保持管理しなければならないものとします。

第17条(本会による解除)

1.本会は、申込者が次の各号に該当する場合は、当該申込者に対して学習指導を停止し、又は契約を解除することができます。

  • 申込者が本会所定の期日までに学費、その他講座案内に記載された金額を支払わない場合
  • 申込者が前条1項又は2項の定めに違反し、本会が改善を求めたにもかかわらず改善のない場合

2.前項第2号の場合、学習指導停止期間中の学費、契約解除に伴う学費は、返還しないものとします。

第18条(連絡および通知)

本会は、役務に関する重要な情報を通知する場合、電子メールの送信による通知ができるものとします。電子メールによって行われる通知は、申込者の指定メールアドレス宛への発信をもって完了したものとみなします。申込者は、本会(ドメイン名:nichibei.ac.jp)からの電子メールの受信を許可しなければならないものとします。申込者が本会から電子メールでの通知等の受信を拒否する意思を示している場合でも、電子メールによる通知ができるものとします。本会は、申込者による受信設定の変更や指定メールアドレス変更の連絡の懈怠等、申込者の責めに帰すべき事由に起因して本会からの電子メールが申込者の元に届かなかった場合、一切責任を負わないものとします。

第19条(不可抗力による免責事項)

本会は、戦争、暴動、自然災害、交通機関の遅延又は不通、通信障害、講師の死亡・事故など不可抗力により役務の提供、遅滞、変更、中断、もしくは廃止、その他講座に関連して発生した申込者の損害について、一切の責任を負わないものとします。

第20条(紛争の解決)

1.本約款に定める事項について疑義が生じた場合、その他本約款に関して争いが生じた場合には、両者協議のうえ、解決するものとします。
2.本契約に定めのない事項については、民法その他の法令によるものとします。

第21条(抗弁権の接続)

クーリング・オフや中途解約により本会に対して授業料等を支払う義務がなくなった場合には、クレジット提供会社に対しても支払い義務がなくなります。

第22条(前受け金の保全措置)

前受け金の保全措置はとっていません。

第23条(約款の変更)

本約款は、事情により告知なしに変更されることがあります。

第24条(準拠法と管轄裁判所)

1.本約款は日本国法に準拠して解釈されるものとします。
2.申込者と本会は、本契約に関連して生じた一切の紛争について、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

本約款の規定にかかわらず、受講期間が2ヵ月以上かつ学費が5万円以上の講座(複数講座を同時に契約した場合はその合計額が5万円以上)については、以下の【クーリング・オフに関する事項】及び【中途解約に関する事項】が適用されます。

クーリング・オフに関する事項

1. 講座のクーリング・オフ

  • 契約締結書面として本約款を受領した日より8日が経過するまでは、書面により契約を解除(クーリング・オフ)することができます。
  • 申込者が不実のことを告げられて誤認し、又は威迫されたことにより困惑してクーリング・オフをしなかったときは、改めてクーリング・オフができる旨の書面を受領した日から8日が経過するまではクーリング・オフができます。
  • クーリング・オフは書面を発したときに効力を生じます。
  • クーリング・オフに伴う損害賠償又は違約金の支払を請求しません。既に授業を提供した場合にも金銭の支払を請求しません。また、金銭を受領している場合は、速やかにその全額をお返しします。

2. テキスト・教材等の関連商品のクーリング・オフ

  • 講座のクーリング・オフをした場合には、テキスト・教材等の関連商品の販売契約もクーリング・オフできます。
  • クーリング・オフは書面を発したときに効力を生じます。
  • クーリング・オフに伴う損害賠償又は違約金の支払を請求しません。関連商品の引取りに要する費用も負担します。関連商品の代金を受領している場合は、速やかにその全額をお返しします。

中途解約に関する事項

受講約款を受領した日から起算して8日を経過した後において、以下のとおり費用を負担して、将来に向かって契約を解約できます。本会は、以下に定める費用以外の費用を請求いたしません。なお、解約にあたっては、本会所定の書類により申し出るものとします。

1.開講日の前日までの解約について
本会は申込者に支払い済みの納入金から返金手数料1,000円を差し引き返還するものとします。

2.開講日以後の解約について
契約は申出日をもって終了します。この場合、本会は本会所定の書類による申出にて、当該講座の支払い済み受講料から既受講分の受講料(支払い済み受講料÷授業回数×受講回数)と解約手数料(5万円又は契約残額の未受講分の受講料[支払い済み受講料÷授業回数×未受講回数]の20%に相当する額のいずれか低い額)を除いた額を返却します(受講料の全部または一部が未納である場合には学習指導の開始日から解除の申出日までの期間の受講料に相当する額及び解約手数料をお支払いいただきます)。入学金は返還いたしません。既受講分の受講料の計算にあたっては、学習指導の開始日から解除の申出日までの期間は学習指導がなされている限り、現実の受講の有無を問わず受講したものとみなします。また、解除の申出日が授業日である場合は授業の開始前後を問わず受講したものとみなします。

3.テキスト・教材等の取扱い
上記1.又は2.の解約があった場合には、テキスト・教材等の販売契約も解約できます。この場合において、テキスト・教材等が返還されるときには、テキスト・教材等の販売価格から返還時の価格(転売可能価格。但し、当該価格はテキスト・教材等の状況を踏まえ本会が判断します)を控除した価格を申込者が負担します。また、テキスト・教材等が返還されないときには、テキスト・教材等の販売価格に相当する額を申込者が負担するものとします。

4.学費及び費用等の返還は、原則として、指定の銀行口座に振り込む方法により行います。この場合、所定の書類に振込先の銀行名、口座番号等をご記入いただきます。

受講生へのお知らせ

I. 出欠

授業日には毎回講師が出欠をとります。

II. 欠席

欠席される際は学院へのご連絡は不要です。

III. 休講について

1.講師の病気や事故、当学院合宿研修等により、やむを得ず休講/代講となる場合があります。学院側の責に帰すべき事由により休講となった場合、原則として補講を行います。補講を行った場合は出席の可否に関わらず受講料の返還はいたしません。補講ができない場合は、休講分の受講料を返還いたします。なお、急な休講の場合は学院より電話連絡をすることがあります。(ただし、連絡が取れない場合もありますので予めご了承ください。)
2.交通機関の乱れ、自然災害等により、やむを得ず休講となる場合があります。学院側の責によらず休講となった場合、学院の判断により補講日の設定が可能な場合に限り補講を行います。補講の日程(授業時間を延長する場合もあります)は後日発表します。ただし、補講日の設定が不可能な場合の受講料の返還はいたしません。また、自然災害等の被害状況によっては上記と異なる対応となる場合があります。予めご了承ください。

自然災害の際の授業は以下の通り実施・休講とします。

授業実施方法 自然災害時の実施 補講 自然災害時の連絡
教室 状況により中止 可能な限り教室にて補講を実施します。 可能な限り、学院のWebサイト(www.nichibel.ac.jp)に記載します。
こちらをご覧ください。
オンライン オンラインにて授業を実施 オンラインにて実施の場合は補講はいたしません。
オンライン授業を実施しなかった場合は可能な限り補講を実施します。
ハイブリッド オンラインのみにて授業を実施 オンラインにて実施の場合は補講はいたしません。
オンラインにて実施しなかった場合は可能な限りハイブリッドにて補講を実施します。
音声データ配信 予定通り配信

交通機関の乱れ、自然災害時の学院の対応は可能な限り、学院のWebサイト(www.nichibei.ac.jp)に記載します。
記載がない場合は電話にてお問い合わせください。原則として学院より電話連絡はいたしません。

IV. 受講クラスの変更、受講撤回

1.クラス変更
2.受講撤回
受講約款をご覧ください。

V. 教室・自習用施設の使用

1.学院には手指消毒剤や非接触型体温計が設置されています。自由にご利用ください。
学内のマスク着用(受講者、教員および職員)は任意です。講師は状況に応じてフェイスシールド、パーティション等を使用することがあります。
2.L.L.教室やPC周辺、エレベーター内、階段での飲食は禁止します。また、感染症拡大予防の観点より、使用教室での飲食はお控えください。やむを得ず教室で食事をした場合は、ごみ箱の表示に従って分別して処分してください。なお、ドリンク類は必ず空にしてから捨ててください。
3.感染症拡大予防のため、自習室の用意はありません。授業開始10分前より前のご来院はお控えいただき、授業終了後は速やかにご退室ください。
4.貴重品は必ず携行してください。学内の盗難・紛失に関して、学院は責任を負いかねます。
5.建物、敷地内は全て禁煙です。また、学内での飲酒は禁止します。

VI. 欠席時の授業内容、配布された教材

欠席時の授業内容、配付された教材、授業の音声データはオンラインで閲覧できます(一部対象外のクラスがあります)。
学院からご案内する手順にしたがってご自身でご登録ください(無料)。なお、授業の音声データの聴講可能期間は各授業実施日から1週間となります。
また、授業内容、講師の方針、休講時やトラブルなどより音声データがない場合があります。予めご了承ください。

VII. 届書・証明書

1.住所・氏名等の連絡先に変更がある場合は、学院まで届け出てください。
2.各種証明書1通につき300円で発行します。発行日は申し込み日より3営業日後(土・日・祝日を除く)となります。
証明書の種類、通数、受け取り方法等をメール本文にご記載の上、info@nichibei.ac.jp までお送りください。
a. 証明書の種類:在学証明書/成績証明書/卒業証明書/修了証明書/出席証明書/その他(具体的にお書きください)
b. 言語:和文/英文
c. 通数
d. 学科・講座名・クラス名
e. 氏名(フリガナ)・在籍時のお名前(フリガナ)
f. 生年月日
g. 電話番号
h. Eメールアドレス
i. 受取方法:窓口/郵送 郵送の場合は送付先を郵便番号からご記入ください。
j. 提出先
k. 支払い方法 窓口/オンライン決裁

注1 修了証明書の発行を受けるためには全授業日数中3分の2以上出席が必要です。
注2 通訳コースは3分の2以上の出席の他、内部試験を受験していることが必要です。

VIII. 注意事項

1.学内および授業で他人に迷惑がかかる行為、危険な行為をしないでください。
2.凶器、危険物、衛生上有害なものを学院に持ち込まないでください。
3.クラスの秩序を乱したり、他の受講生、講師や職員などに迷惑をかけないようにしてください。
4.オンラインコースのログイン情報を第三者に使用させたり、譲渡や貸与を行わないでください。
5.授業の内容、画像、動画もしくは音声を録音・録画・公開する行為、またはそのおそれのある行為をしないでください。
6.学内で政治活動、宗教活動、営業活動またはこれに類する行為をしないでください。
7.遅刻、早退等で授業中に教室に出入りする場合は、他の受講生、講師の迷惑にならないようにしてください。
8.携帯電話など音の出る機器は、授業中は音が出ないようにするか電源を切ってください。
9.来院の際は、なるべく公共交通機関をご利用ください。車・自転車でお越しの方はコモレ四谷の時間貸駐車・駐輪場をご利用ください。
10.前各項に著しく違反した場合、学院の判断により、受講期間中であっても、以後の受講をお断りする事になりますので、ご了承ください。

IX. 窓口業務の取り扱い

平日 10:00~19:30 土曜日 9:45~17:30

日曜・祝日は上記の通常業務は行っておりません。御用の際は通常営業日にご連絡ください。
ご質問等は下記までお問い合わせください。
Tel: 03-3359-9621/Eメール: info@nichibei.ac.jp

特別講座・短期講座など、一部プログラムにつきましては適用されません。