受講約款
日米会話学院での受講(法人研修、Eラーニングコースを除く)にあたっては、本約款の内容をよくご確認いただきますようお願いいたします。
第1条(適用範囲)
本約款は、一般財団法人国際教育振興会(以下「本会」という)での講座の受講(法人研修、Eラーニングコースを除く)に関し、受講申込者(以下「申込者」という)に適用されるものとします。
第2条(契約の成立)
- 申込者は、プログラム/コース(以下「講座」という)案内、Webフォーム・入学/受講申込書の内容及び以下の条項を承諾のうえ、本会に対してWebフォームにて申込む・受講の申込書を提出することとし、本会の承諾(「受講案内」の送付)をもって、契約が成立するものとします。
- 前項の定めにかかわらず、次の各号に掲げる事由に該当するときは、各要件を充たすことを条件として契約が成立するものとします。
- 申込者が未成年であるときは、親権者の同意があること。
- 受講条件のある講座にあっては、当該条件を充たしていること。
- 本会の定める講座のうち面接、筆記試験など(以下「入学試験」という)を実施するものについては、入学試験に合格すること。
- 総合案内、各プログラムパンフレット、その他Webサイト(以下「講座案内」という)に定められた条件等を充たすこと。
第3条(契約の成立にかかわる拒否事由)
本会は、次に定める事由のいずれかが認められるときは、申込みをお断りすることがあります。
- 前条各号に掲げる要件を充たさないとき、或いは充たさないことが判明したとき。
- 申込者が希望する講座の定員に受入可能な余裕がない場合など、客観的に役務の提供が不可能なとき。
- 申込者の希望する講座の人数が本会の定める最少開催人数に満たなかったとき、またはその他やむを得ない理由により開講を中止したとき。
- その他、本会が不適当と認めたとき。
第4条(役務の提供及び対価の支払)
- 本会は申込者に対し、本会の定める講座の中から、申込者が選択した講座案内記載の内容の役務を提供します。
- 申込者は、学費、その他講座案内および「受講案内」に記載された金額を講座案内の定める方法により、本会の指定する期日までに支払うこととします。
第5条(講座開講中止に伴う学費の返却)
第3条3項の講座開講中止の場合、支払済みの学費は返還します。但し、学費振込の際にかかった手数料等は返還しないものとします。開講中止となった講座の教材は未使用のものに限り、学院の教材一覧に記載の「参考価格」にて現品と引き換えで返還します。なお、他の講座に変更する場合は、受講料は変更後の講座に振り替えることとします。
第6条(学習指導の形態)
本会の指導形態は、所定の教室またはオンラインで所定の指導時間内に、一人の講師が原則として複数の申込者に対して授業形式で指導を行います。(講座によってはプライベートレッスンの授業形態もあります)
第7条(学習指導の開始日)
本契約において、学習指導の開始日とは、講座案内に記載する日とし、学習指導がなされている限り、現実の受講の有無を問わないものとします。なお、講座案内に学習指導日の記載がないときは、講座案内或いは別途本会が指定する日をもって開始日とします。
第8条(学習指導の実施場所)
本会は、学習指導の実施場所を指定する講座(オンライン講座を除く)にあっては、講座案内記載の場所において学習指導を行います。但し、やむを得ない事情がある場合には、他の場所に移動することがあります。
第9条(学習指導期間と契約期間)
学習指導の期間は、学習指導の開始日から講座の終了の日までの間、又は講座案内に記載する期間とします。なお、契約期間は、講座の終了の日、或いは本会の施設の利用を停止するまでの間いずれか遅い日とします。
第10条(申込者による任意解除)
- 開講日の前日までの解約について
本会は申込者に支払い済みの学費から返金手数料1,000円を差し引き返還するものとします。また、申込者は本会で購入した未使用の教材等に限り買取を請求することができるものとします。但し、汚損された教科書の代金は返還できません。
- 開講日以後の解約について
契約は申出日をもって終了します。この場合、本会は本会所定の書類による申出にて、当該講座の支払い済み受講料から既受講分の受講料(支払い済み受講料÷授業回数×受講回数)と解約手数料(5万円又は契約残額の未受講分の受講料[支払い済み受講料÷授業回数×未受講回数]の20%に相当する額のいずれか低い額)を除いた額を返却します(受講料の全部または一部が未納である場合には学習指導の開始日から解除の申出日までの期間の受講料に相当する額及び解約手数料をお支払いいただきます)。入学金は返還いたしません。既受講分の受講料の計算にあたっては、学習指導の開始日から解除の申出日までの期間は学習指導がなされている限り、現実の受講の有無を問わず受講したものとみなします。また、解除の申出日が授業日である場合は授業の開始前後を問わず受講したものとみなします。また、申込者は本会に対し使用の有無にかかわらず教材等の買取を請求することはできないものとします。
- 学費及び費用等の返還は、原則として、指定の銀行口座に振り込む方法またはクレジットカードに返金する方法により行います。
この場合、所定の書類に振込先の銀行名、口座番号等をご記入いただきます。
第11条(任意解除の方法)
前条による契約の解除は、申込者が契約を解除する旨を本会所定の書面を本会に提出することにより、効力を生じます。なお、クレジットカードを利用している場合は、本会の手続のほか、クレジットカード会社所定の手続に従うものとします。解約により発生する手数料はご負担いただきます。
第12条(役務の変更)
申込者は、講座案内の受講クラス変更の記載に従い、本会に対し、申込者が選択したWebフォーム・入学/受講申込書記載の内容の役務を変更するよう求めることができます。但し、本会の定める事項に抵触する場合はこの限りではありません。
第13条(役務を提供できないときの取り扱い)
本会は、申込者の契約した役務を本会の責に帰すべき事由により提供できないときは、代講又は休講とし、休講の場合はできる限り補講を行います。補講を行った場合は出席の可否にかかわらず受講料の返還はいたしません。補講ができない場合は、休講分の受講料を速やかに返還します。但し、申込者の契約した役務を提供できないことにつき、本会の責めに帰す事由がないときは、この限りではありません。
第14条(施設等の利用)
申込者は、第9条に定める期間中、本会の施設・備品など本会の定める規則に従い利用することができます。但し、本会が利用を禁止した期間については、当該施設・備品などを利用することはできません。
第15条(損害賠償)
- 本会の施設又は業務の遂行に起因して、受講生等の第三者の生命、身体を害し、又は財産を損壊したことについて法律上の損害賠償責任を負うべき場合に、本会は相応の補償を行います。但し、通学帰宅など本会の管理下にない間に発生した事故、本会の申込者の能力又は技能が向上しないことに起因する損害、本会内において生じた盗難及び紛失については、一切損害賠償の責めは負いません。
- 本会の管理下における申込者の行為に起因する偶然の事故については、法律上の損害賠償に基づき申込者及び、その保証人が解決にあたるものとします。
- 申込者が本約款の定める項目に違反した場合、本会は申込者に対してその違反行為により生じた直接または間接的な損害または損失の賠償を請求できるものとします。
第16条(遵守義務)
- 申込者は、本会の定める規定(「日米会話学院 受講生へのお知らせ」その他本会が定める規定)、講師及び本会の職員の指示や指導を遵守するものとします。
- 申込者は、本会の運営に対して妨害となる行為、本会を誹謗中傷する行為、その他公序良俗に反する行為を行わないものとします。
- 申込者は、教材、課題作品など申込者の所持品について、自己の責任において保持管理しなければならないものとします。
第17条(本会による解除)
- 本会は、申込者が次の各号に該当する場合は、当該申込者に対して学習指導を停止し、又は契約を解除することができます。
- 申込者が本会所定の期日までに学費、その他講座案内に記載された金額を支払わない場合
- 申込者が前条1項又は2項の定めに違反し、本会が改善を求めたにもかかわらず改善のない場合
- 前項第2号の場合、学習指導停止期間中の学費、契約解除に伴う学費は、返還しないものとします。
第18条(連絡および通知)
本会は、役務に関する重要な情報を通知する場合、電子メールの送信による通知ができるものとします。電子メールによって行われる通知は、申込者の指定メールアドレス宛への発信をもって完了したものとみなします。申込者は、本会(ドメイン名:nichibei.ac.jp)からの電子メールの受信を許可しなければならないものとします。申込者が本会から電子メールでの通知等の受信を拒否する意思を示している場合でも、電子メールによる通知ができるものとします。本会は、申込者による受信設定の変更や指定メールアドレス変更の連絡の懈怠等、申込者の責めに帰すべき事由に起因して本会からの電子メールが申込者の元に届かなかった場合、一切責任を負わないものとします。
第19条(不可抗力による免責事項)
本会は、戦争、暴動、自然災害、交通機関の遅延又は不通、通信障害、講師の死亡・事故など不可抗力により役務の提供、遅滞、変更、中断、もしくは廃止、その他講座に関連して発生した申込者の損害について、一切の責任を負わないものとします。
第20条(紛争の解決)
- 本約款に定める事項について疑義が生じた場合、その他本約款に関して争いが生じた場合には、両者協議のうえ、解決するものとします。
- 本契約に定めのない事項については、民法その他の法令によるものとします。
第21条(抗弁権の接続)
クーリング・オフや中途解約により本会に対して授業料等を支払う義務がなくなった場合には、クレジット提供会社に対しても支払い義務がなくなります。
第22条(前受け金の保全措置)
前受け金の保全措置はとっていません。
第23条(約款の変更)
本約款は、事情により告知なしに変更されることがあります。
第24条(準拠法と管轄裁判所)
- 本約款は日本国法に準拠して解釈されるものとします。
- 申込者と本会は、本契約に関連して生じた一切の紛争について、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
本約款の規定にかかわらず、受講期間が2ヵ月以上かつ学費が5万円以上の講座(複数講座を同時に契約した場合はその合計額が5万円以上)については、以下の【クーリング・オフに関する事項】及び【中途解約に関する事項】が適用されます。
【クーリング・オフに関する事項】
- 〈講座のクーリング・オフ〉
- 契約締結書面として本約款を受領した日より8日が経過するまでは、書面により契約を解除(クーリング・オフ)することができます。
- 申込者が不実のことを告げられて誤認し、又は威迫されたことにより困惑してクーリング・オフをしなかったときは、改めてクーリング・オフができる旨の書面を受領した日から8日が経過するまではクーリング・オフができます。
- クーリング・オフは書面を発したときに効力を生じます。
- クーリング・オフに伴う損害賠償又は違約金の支払を請求しません。既に授業を提供した場合にも金銭の支払を請求しません。また、金銭を受領している場合は、速やかにその全額をお返しします。
- 〈テキスト・教材等の関連商品のクーリング・オフ〉
- 講座のクーリング・オフをした場合には、テキスト・教材等の関連商品の販売契約もクーリング・オフできます。
- クーリング・オフは書面を発したときに効力を生じます。
- クーリング・オフに伴う損害賠償又は違約金の支払を請求しません。関連商品の引取りに要する費用も負担します。関連商品の代金を受領している場合は、速やかにその全額をお返しします。